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障害者雇用率制度

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障害者雇用率制度

障害者雇用率制度は、身体障害者や知的障害者について、常用労働者の数に対する障害者の割合(障害者雇用率)を設定して、事業主等に一定割合の障害者雇用を義務付けることにより、障害者が一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を提供するものである。「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第五条によれば、「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき(…略…)その雇用の安定を図るように努めなければならない」としている。平成25(2013)年4月より、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変更になった。現在の法定雇用率は、一般の民間企業で2.0%、国、地方公共団体で2.3%である。ただし、次の3点に注意が必要である。第一に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)は、1人を0.5人としてカウントする。第二に、重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウントする。第三に、精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、、精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者については、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができる。

法定雇用率を達成できなかった場合、障害者1人不足するごとに1月当たり5万円の障害者雇用納付金を徴収する。一方、障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超えて雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金や報奨金(超過1人につき1月当たり2万1千円)を支給する「障害者雇用納付金制度」がある。この対象事業所は、常用雇用労働者を201人以上雇用する事業主であるが、平成27(2015)年4月から、101人以上に拡大される(100人超200人以下の事業主は平成27(2015)年4月から平成32(2020)年3月まで納付金が4万円に減額される)。

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