障害者相談支援事業
障害者総合支援法における障害者の相談支援は大きく2つに分けられる。
第一に、交付税による市町村の「地域生活支援事業」で必須事業として位置づけられ、一般的な相談支援を行う「障害者相談支援事業」であり、①福祉サービス利用援助、②社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)、③社会生活力を高めるための支援、④ピアカウンセリング、⑤権利擁護のために必要な援助、⑥専門機関の紹介等が含まれる。
第二に、平成24(2012)年度より設けられた相談支援である。一つは、市町村が指定する「指定特定相談支援事業者」で、福祉サービス利用時に義務付けられたサービス等利用計画の作成やモニタリング等を行う「計画相談支援」である(計画相談支援給付費が支払われる)。もう一つは、都道府県が指定する「指定一般相談支援事業者」で、地域生活準備のための入居支援等を行う「地域移行支援」や緊急時の支援を行う「地域定着支援」の「地域相談支援」である(地域相談支援給付が支給される)。この2つの相談支援に関わり行われる一般的な相談支援を「基本相談支援」という。
以上は地域生活支援事業実施要項に記されている。
地域生活支援事業実施要項は以下の通りである。
地域生活支援事業実施要綱
1 目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定
する障害児(以下「障害者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳に
ふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況
に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を
図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らす
ことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2 実施主体
(1) 市町村地域生活支援事業
市町村(指定都市、中核市、特別区を含む。)を実施主体とし、複数の市町村
が連携し広域的に実施することもできるものとする。
ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものと
する。
また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市町村地域生活支
援事業の一部を実施することができるものとする。
(2) 都道府県地域生活支援事業
都道府県を実施主体とする。
ただし、発達障害者支援センター運営事業は指定都市を含み、専門性の高い意
思疎通支援を行う者の養成研修事業及び専門性の高い意思疎通支援を行う者の派
遣事業は指定都市及び中核市を含む。
なお、指定都市又は中核市で都道府県地域生活支援事業を実施した方が適切に
事業実施できるものについては、指定都市又は中核市に事業の全部又は一部を委
託することができるものとする。
また、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとす
る。
3 事業内容
(1) 市町村地域生活支援事業
障害者等に対する理解を深めるため研修・啓発事業、障害者等やその家族、地
域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業、障害者等、障害児の保護者等か
らの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、成年後見制度の利
用に要する費用を支給する事業、成年後見制度における法人後見の活動を支援す
るための研修等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給
付又は貸与、手話奉仕員の養成を行う事業、障害者等の移動を支援する事業及び
障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他
市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業(以
下「任意事業」という。)及び社会福祉法人、公益法人(公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3項に規定
する法人をいう。)、特定非営利活動法人等の団体(以下「社会福祉法人等」と
いう。)が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。また、障害支援
区分等事務に要する経費を補助する。
[必須事業]
ア 理解促進研修・啓発事業 (別記 1)
イ 自発的活動支援事業 (別記 2)
ウ 相談支援事業 (別記 3)
エ 成年後見制度利用支援事業 (別記 4)
オ 成年後見制度法人後見支援事業 (別記 5)
カ 意思疎通支援事業 (別記 6)
キ 日常生活用具給付等事業 (別記 7)
ク 手話奉仕員養成研修事業 (別記 8)
ケ 移動支援事業 (別記 9)
コ 地域活動支援センター機能強化事業 (別記 10)
[任意事業] (別記 11)
[障害支援区分認定等事務] (別記 12)
(2) 都道府県地域生活支援事業
専門性の高い相談支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派
遣を行う事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行
う事業及び広域的な対応が必要な事業を必須事業とし、サービス提供者等のため
の養成研修事業やその他都道府県の判断により、任意事業及び社会福祉法人等が
行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。
[必須事業]
ア 専門性の高い相談支援事業 (別記 13)
イ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 (別記 14)
ウ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 (別記 15)
エ 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業
(別記 16)
オ 広域的な支援事業 (別記 17)
[サービス・相談支援者、指導者育成事業] (別記 18)
[任意事業] (別記 19)
(3) 特別支援事業
(1)及び(2)に定める事業以外の事業であって、市町村及び都道府県の判
断により、事業の実施が遅れている地域の支援を行う事業、実施水準に格差が見
られる事業の充実を図る事業その他別に定める事業並びに社会福祉法人等が行う
同事業に対し補助する事業を行うことができる。(別記 20)
4 利用者負担
実施主体の判断によるものとする。
5 国の補助
国は、本事業に要する経費について、別に定める交付基準に従い、予算の範囲内で補
助するものとする。
6 留意事項
(1) 市町村及び都道府県は、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項を、
それぞれの市町村障害福祉計画、都道府県障害福祉計画に位置付けること。
(2) 障害者等に対し、点字を用いること及び代筆、代読、音声訳、要約を行うなど
障害種別に配慮しながら、本事業の内容を十分に周知し、円滑な実施に努めるこ
と。
(3) 本事業に携わる者は、障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守
り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。
(4) 次に掲げる事業については、補助対象とならない。
ア 地域生活支援事業のうち交付税措置により行われる事業
イ 国が別途定める国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負
担し、又は補助している事業
ウ 都道府県又は市町村が独自に個人に金銭給付(これに準ずるものを含む。)を
行い、又は個人負担を直接的に軽減する事業
他の詳細は付いては
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/dl/index01.pdf
のURLをご覧ください。