福祉事務所

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福祉事務所

福祉事務所とは社会福祉法第14条で規定されている「福祉に関する事務所」を略した通称であり、戦後の日本の重要な社会福祉関係立法で生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の、いわゆる「福祉六法」を実施する社会福祉行政機関である。福祉事務所は、都道府県と市(特別区含む)には設置義務があり、町村は任意で設置することができる。福祉事務所の設置については、平成25(2013)年4月現在、都道府県で210箇所、市(特別区含む)で999箇所、町村で42箇所、全国で合計1251箇所設置されている。

社会福祉法第14条では、都道府県の福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法を司り、いわゆる三法体制となる。市町村(特別区含む)の福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法を司り、六法体制となっている。

社会福祉法第15条では、福祉事務所長と「指導監督を行う所員」「現業を行う所員」「事務を行う所員」を置かなければならないとされている。また、指導監督や現業を行う職員は社会福祉主事でなければならないとされている。

福祉に関する事務所の規定は以下の通りとなっている。

第三章 福祉に関する事務所

(設置)

第十四条  都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

2  都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。

3  町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。

4  町村は、必要がある場合には、地方自治法 の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。

5  都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法 、児童福祉法 及び母子及び父子並びに寡婦福祉法 に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。

6  市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法 、児童福祉法 、母子及び父子並びに寡婦福祉法 、老人福祉法 、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法 に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。

7  町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。

8  町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

(組織)

第十五条  福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
一  指導監督を行う所員

二  現業を行う所員

三  事務を行う所員

2  所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

3  指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。

4  現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。

5  事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。

6  第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

(所員の定数)

第十六条  所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
一  都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法 の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数

二  市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

三  町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

(服務)

第十七条  第十五条第一項第一号及び第二号の所員は、それぞれ同条第三項又は第四項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

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