障害者基本法2015

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障害者基本法

昭和45(1970)年に制定された「心身障害者対策基本法」が、平成5(1993)年に「障害者基本法」に改正された。「障害者基本法」はその後、数回改正されているが、平成23(2011)年に「改正障害者基本法」が制定された。

平成23(2011)年改正の主要内容(総則関係)は以下の通りである。

① 目的規定の見直し(第1条関係)
すべての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重される者であるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会帆実現する。障害者の定義の見直し(第2条関係)
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・概念その他の一切のもの)により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。
② 地域社会における共生等(第3条関係)
全て障害者は、あらゆる分野に参加する機会が確保されること、全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、全て障害者は、言語(手話)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

「障害者基本法」は1993(平成5)年12月3日に交付された。同法は、「心身障害者対策基本法」(昭和45年制定)から改正され、障害者施策の基本的理念や地方公共団体に対する指針を示したものである。

障害者基本法の目的は、その第1条で次のように述べられている。
「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を促進することを目的とする。」
つまり、日本の障害者のための法律・施策はいくつもあるが、障害者基本法はそれらの共通の根本的な法律として位置付けられているのである。

2004(平成16)年に「障害者基本法」が改正された。障害者に対する差別や権利利益の侵害の禁止を基本理念に位置付け、「障害者の自主性を尊重し、可能な限り地域で自立した生活を営むように配慮する」ことを施策の基本方針として明記した。

主要な改正内容は
① 都道府県、市町村の障害者基本計画の策定の義務化
② 中央障害者施策推進協議会の創設
③ 国・地方公共団体への施策の義務付け
④ 障害のある児童とない児童との交流・共同学習を積極的に進める
⑤ 小規模作業所や職業訓練施設を拡充するための支援策を講じる
⑥ 毎年、12月3日から12月9日までを障害者週間とする
などである。

2004(平成16)年に改正された障害者基本法第2条には次のように規定されている。
「この法律において、「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」

2006(平成18)年に採択された国連の障害者権利条約の批准に向けた動きや、障害者自立支援法の廃止・2013年4月からの障害者総合支援法の制定に向けた当事者等の参加・参画による検討会等を踏まえて、2011(平成23)年7月に障害者基本法の大幅な改正がなされ、同年8月に施行された。

障害者基本法第2条では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と規定されている。

障害者基本法第3条では「全て障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段について選択の機会を拡大が図られること。」という規定がある。

障害者基本法第4条では「差別の禁止」が規定され、「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実態について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。」として、障害への合理的な配慮(たとえば、聴覚障害者には手話通訳者等の配慮)を求めた点でも障害者差別の禁止や障害者の社会参加を考えるうえでも一歩前進したと言える。

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