手話通訳者の基礎知識と心構え
1. 手話通訳制度の各事業が開始されたのは
(1) 1970(昭和45)年は手話奉仕員養成事業
(2) 1973(昭和48)年は手話通訳設置事業
(3) 1976(昭和51)年は手話奉仕員派遣事業
(4) 1998(平成10)年は手話通訳者養成事業
2. 手話通訳者の役割について
(1) 聴覚障害者のその経歴や発達に即した通訳対応が必要である。
(2) 聴覚障害者と聞こえる人たちと手話通訳者の三者の信頼関係を確立させる。
(3) 手話の普及だけではなく、聴覚障害者がおかれている社会的諸問題についても理化を広める。
(4) 地域聴覚障害者団体の運動や事業に協力共同の関係を作り出す。
3. わが国における手話通訳制度の歴史について
(1) 国の手話奉仕員養成事業が始まったのは1970(昭和45)年である。
(2) 国の手話通訳者養成事業が始まったのは1998(平成10)年である。
(3) 全国レベルの民間認定制度として1976(昭和51)年に全日本ろうあ連盟による手話通訳者認定制度が始まった。
(4) 国の手話通訳設置事業が始まったのは1973(昭和48)年である。
4. 手話通訳理念の歴史について
(1)1968(昭和43)年第1回全国手話通訳者会議において、「ろうあ者の権利を守る手話通訳を」と「みみずく手話通訳団」の「通訳論」が提起された。
(2)1979(昭和54)年ブルガリアで開催された第8回世界ろうあ者会議に「日本における手話通訳の世界と理念」として「高田・安藤論文」が提起された。
5. 社会福祉の観点から、日本における手話の普及、手話通訳の養成と設置は進められてきました。年代順には
(1) 1970(昭和45)年の手話奉仕員養成事業
(2) 1973(昭和48)年の手話通訳設置事業
(3) 1976(昭和51)年の手話奉仕員派遣事業
(4) 1998(平成10)年の手話通訳士制度
があります。
6.1979年、第8回世界ろう者会議へ提起された「日本における手話通訳の歴史と理念」の一部として
(1) ろう者の権利を守る手話通訳は、一つの理念である。この理念を一面域に単純化して、ろう者の保護者として手話通訳を理化することがあれば、それは誤りである。それは、ろう者の社会的自立、いいかえると、社会的行動の獲得のための協力者であり、援助者であるとすることが正しい。
7.手話通訳者の歴史と理念について
(1) 明治期に制定された民事訴訟法、刑事訴訟法では、訴訟時には手話通訳(通事)を介することが明記されている。
(2) 1920(大正9)年に口話法の学校「日本聾話学校」が誕生し、1933(昭和8)年には、文部大臣の訓示により、口話法教育の徹底、普及が図られることにより、各地の聾唖学校から手話が堪能、手話通訳ができる教師が減少していった。
(3) 1968(昭和43)年の第1回全国手話通訳者会議において「みみずく手話通訳者団」から提起された「ろうあ者の権利を守る手話通訳を」という手話通訳理念は、その後、「安藤・高田論文」として第8回世界ろうあ者会議に提起された。
8.手話通訳活動の歴史について
(1)1963(昭和38)年には、手話通訳活動の萌芽となった全国初の手話サークルが京都市に誕生し、これ以後全国的に広がりました。こうした事もあって1968(昭和43)年福島市で開催された「第17回全国ろうあ者大会」スローガンにはじめてあらゆる公共機関に手話通訳をと掲げられました。また、この「第17回全国ろうあ者大会」とあわせて第1回全国手話通訳者会議が開かれ、全国から71人の手話通訳者等が参加しました。