障害者総合支援法

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障害者総合支援法

障害者自立支援法に様々な問題があり、それらを解決するために「障害者総合支援法」が制定され、平成25(2013)年4月から施行された。一部については、平成26年(2014)年4月から施行される。

「障害者自立支援法」の名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に変更し、その略称が「障害者総合支援法」である。「障害者総合支援法」の基本理念は、「日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するために社会参加の機会の確保や地域社会における共生、社会的障壁を除去するために、総合的・計画的に行われること」である。

第一条(目的)は、「この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉その他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」と規定している。

1.趣旨
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

2.概要

1.題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。

2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 理念として新たに掲げる。

3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。

4.障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態
に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて
行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。

5.障害者に対する支援
① 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時 介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)
② 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)へ
の一元化
③ 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点
的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)
④ 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための 研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)

6.サービス基盤の計画的整備
① 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項
及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉 計画の策定
② 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③ 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ
把握等を行うことを努力義務化
④ 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められる
よう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

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