月別アーカイブ: 2014年12月

障害者雇用促進法の改正ポイント

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障害者雇用促進法の改正ポイント

平成27年(2015年)4月~
●障害者雇用納付金制度の対象企業が拡大→対象企業の規模が従業員数100人超へ拡大(現行200人超)

平成28年(2016年)4月~
●雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いの禁止
 (例)・不当に低い賃金・社員研修を受けさせない・車椅子の利用を理由とした採用拒否等

平成28年(2016年)4月~
●事業主に障害者が職場で働く上での支障を改善するための措置を義務付け
(合理的配慮の提供義務)※事業主に対して過重な負担となる場合を除く
(例)・知的障害のある者に、口頭だけでなく、わかりやすい文書・絵図を用いて説明する
  ・車椅子利用者に合わせて、机や作業台の高さを調節する
  ・入社試験の問題文への振り仮名付与や回答時間の延長等

平成30年(2018年)4月~
●精神障害者の雇用義務化→法定雇用率の算定基礎に精神障害者を追加(※当初5年間は激変緩和措置あり)

「精神障害者の雇用義務化」とは・・
法定雇用率を決めるにあたって、精神障害者である労働者の数も含めて計算する事であり、必ずしも企業が精神障害者に限定して雇用しなければならなくなるわけではありません。ただし、精神障害者である労働者の数も加わる分、法定雇用率が引き上げられることになり、結果として精神障害者だけでなく、障害者全体の雇用の増加を促すことにつながります。

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