介護給付サービス
障害者自立支援法におけるサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されている。自立支援給付には、①介護給付、②訓練等給付、③実利支援医療、④補装具、の4つの給付がある。
① 介護給付サービスの内容は以下のとおりである。
(1) 居宅介護
ホームヘルプサービスであり、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護を提供する。
(2) 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対して、入浴・排せつ、食事の介護、外出時の移動中の介護を総合的に提供する。
(3) 行動援護
知的障害または精神障害によって行動上著しく困難であって、常時介護を必要とする障害者に対して、必要な援護や外出時の移動中の介護等を提供する。具体的には、、自閉症、てんかん等を有する重度の知的障害児・者、統合失調症を有する重度の精神障害者が対象となる。
(4) 同行援護
視覚障害(盲ろう者も含む)により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を提供する。
(5) 療養介護
医療を必要とする障害者で、常時介護を必要とする障害者に対して、主に昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、監護、医学的管理の下の介護、日常生活上の世話等を提供する。具体的には、長期の入院による医療的ケアを要する者で、ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている障害程度区分6などを想定している。
(6) 生活介護
常時介護を必要とする障害者で、主に昼間に障害者支援施設で入浴・排せつ・食事の介護創作的活動または生産活動の機会等を提供する。利用者は、障害程度区分3以上または50歳以上の障害者の場合は、障害程度区分2以上の者が想定されている。
(7) 短期入所
居宅で介護を行っている人が病気になったなどにより介護ができない場合に、障害者等が障害者支援施設等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事の介護等を提供する。
(8) 重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする障害者等に対して、介護の必要度が著しく高い場合に、居宅介護を包括的に提供する。
(9) 共同生活介護
主に夜間に共同生活を営む住居において入浴・排せつ・食事の介護等を提供する。具体的には、ケアホームのサービスを意味している。このサービスは新設であり、グループホームとは異なる。利用者しては、生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者や精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営むために食事や入浴等の介護、日常生活上の支援を必要とする者が想定されており、障害程度区分2以上の者であろう。
(10) 施設入所支援
施設に入所している障害者に対して、主に夜間に入浴・排せつ・食事の介護等を提供する。