障害者の権利に関する条約・第26条のリハビリテーションの主要ポイントは

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障害者の権利に関する条約・第26条のリハビリテーションの主要ポイントは

・最大限の自立、十分な身体的、精神的、社会的、職業的な能力を達成・維持する。
・生活のあらゆる側面に完全に受け入れられ、参加する事。
・保健、雇用、教区異、社会にかかるサービス分野において、包括的なリハビリテーションのサービス・プログラムを企画・強化・拡張する。
・可能な限り。初期に開始し、個人のニーズ・調書に関する総合的な評価を基礎とする。
・地域社会において利用可能なものとする。
・リハビリテーションサービスに従事する専門家・職員への初期研修・継続的な研修。
・リハビリテーションに関係する支援機器を利用可能とする。

第二十六条 ハビリテーション(適応のための技能の習得)及びリハビリテーション

1 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職業的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面への完全な包容及び参加を達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置(障害者相互による支援を通じたものを含む。)をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、教育及び社会に係るサービスの分野において、ハビリテーション及びリハビリテーションについての包括的なサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する。この場合において、これらのサービス及びプログラムは、次のようなものとする。

(a) 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する学際的な評価を基礎とするものであること。

(b) 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び包容を支援し、自発的なものであり、並びに障害者自身が属する地域社会(農村を含む。)の可能な限り近くにおいて利用可能なものであること。

2 締約国は、ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進する。

3 締約国は、障害者のために設計された補装具及び支援機器であって、ハビリテーション及びリハビリテーションに関連するものの利用可能性、知識及び使用を促進する。

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