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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第八条 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第二項の次に次の一号を加える。
四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
附則 (平成二五年六月二六日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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