補装具等について2015

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補装具等について2015

身体障害者福祉法によって実施されていた「補装具給付制度」や「日常生活用具給付等事業」が、平成18(2006)年に障害者自立支援法が施行されることによって大きく再編された。「補装具」とは、身体の部分的欠損または身体の機能の損傷を直接的に補うことにより、拉致上生活能力の回復に寄与する用具のことをいう。身体障害者(児)には、このような用具を用いることにより、身体的機能を補うほか、変形を予防・矯正したり、日常生活に利便を得ることができるものが多いので、身体障害者福祉法においては、補装具の交付又は修理に要する費用を公費負担していた。障害者自立支援法によりこれまでの品目が整理され少なくなり、補装具から削除された品目は、日常生活用具に移ったものもある。

補装具の種類は次のとおりである。

※補装具の種目
[身体障害者・身体障害児共通]
義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 車椅子
電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)
重度障害者用意思伝達装置

[身体障害児のみ]
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

以上は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/gaiyo.html
という厚生労働省のURLをご覧いただきたい。

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