身体障害者福祉概論

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身体障害者福祉概論

1. 障害者自立支援法について

(1) 身体障害、知的障害、精神障害の種別を超えて、共通の基盤でサービス提供をすることとした。
(2) 障害者自立支援法によって実施される事業は、自立支援給付と地域生活支援事業に大別される。
(3) 自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、自立支援給付、補装具の4種類がある。

2. 身体障害者福祉施設について

(1) 障害者関係の諸施策の総合性、一貫性を確保するねらいもあって1970年に「心身障害者対策基本法」が成立し、1993(平成5)年に「障害者基本法」となった。

3. 身体障害者福祉について

(1) 我が国の社会福祉や障害者福祉は、日本国憲法の成立後本格的に取り組まれるようになった。
(2) 身体障害者手帳の交付は、居住する市町村に申請する。
(3) 身体障害者福祉法は、精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)よりも前に制定された。

4. 身体障害者福祉法第1条の法の目的について

(1) この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

5. 各省庁が所管する障害者施策について

(1) 内閣府は、障害者基本計画の策定や、障害者の日・記念のつどい等の広報啓発稼働を行っている。

6. 身体障害種福祉法(以下「法」という。)の援護の対象となるためには身体障害者手帳の所持が前提となります。法の対象となる障害は厚生労働大臣が告示する「身体障害者障害等級表」に定められています。法の制定当初は肢体不自由、聴覚・言語障害、視覚障害、平衡機能障害だけでしたが、その後、心臓や呼吸器、腎臓、膀胱・直腸、省庁の障害が追加され、1997(平成9)年からは免疫不全症候群が含められ、法の対象となる範囲は拡大されました。

7.「障害者基本法」は、その目的も「・・・もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする」とされ、障害の範囲に精神障害者も含まれ、また、法第3条の基本理念にはノーマライゼーションの理念が明記されました。また障害者の日を法律で規定し、国に対しては「障害者基本計画」の策定と国会への報告義務、地方公共団体に対しては、「障害者計画の策定努力」を明文化しました。

8.障害者基本法の規定により作成された障害者基本計画の役割を持つものが「障害者対策に関する新長期計画」であり、この新規計画の中で重点施策を具体的に進めていくための計画が障害者プランとして位置づけることができます。

9.障害者に対する税の減免は国税では、所得税、法人税、消費税、関税、相続税、贈与税が対象になり、地方税では、住民税、事業税、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税、不動産取得税が認定された障害等級に応じて減免されます。

10.
①地域で共に生活するために
②社会的自立を促進するために
③バリアフリー化を推進するために
④生活の質(QOL)の向上を目指して
⑤安全な暮らし確保するために
⑥心のバリアを取り除くために
⑦わが国にふさわしい国際協力・国際交流を
という7つの視点から施策推進の必要性を述べているのは、「障害者プラン」である。

11.聴覚障害者が対象となる福祉制度には「聴覚・言語障害者更生施設での入所訓練」がある。

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