障害者自立支援法から障害者総合支援法へ改正時の改正内容
・平成18(2006)年度から実施されてきた障害者自立支援法は、就労自立を強調しすぎであること、障害者団体などの利用者負担への批判、また、障害者権利条約の批准の議論の中で改正され、平成25(2013)年度から障害者総合支援法が実施されている。
(1) 自立支援協議会の名称については、地域の実情に応じて定められるよう弾力化する。それと同時に、当事者や家族の参画が明確化された。
(2) 難病患者等で、病状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある場合は、障害福祉サービスを利用できるようにする。法律の中で、「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの」も対象となり、一定の難病の人も障害者福祉サービスを利用できるようになった。政令により、障害者の範囲に加えられた「難病等」は国が指定する130疾患である。
(3) 平成26(2014)年4月から共同生活介護(ケアホーム)き共同生活援助(グループホーム)に統合される。障害者の高齢化・重度化が進んでおり、介護が必要な障害者のグループホームの入居の増加が見込まれる。しかし、介護が必要な人と必要のない人を一緒に受け入れる場合、グループホーム、ケアホームの2つの類型の事業所指定が必要であり、グループホーム・ケアホーム一体型で運営されていた事業所が半数以上となっていた。このことから統合されることになった。
(4) 放課後等デイサービスは、就学している障害児の日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うものである。障害者自立支援法には、放課後等デイサービスなど、障害児に関する福祉サービスも含まれていたが、平成24(2012年4月から、児童福祉法に一本化された。