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障害者基本法の一部を改正する法律概要
平成18(2006)年に採択された国連の障害者権利条約の批准に向けた動きや、障害者自立支援法の廃止・障害者総合支援法(現・総合支援法)の制定に向けた当事者等の参加・参画による検討会等を踏まえて、平成23(2011)年7月に障害者基本法の大幅な改正がなされ、同年8月に施行された。
この第二条では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と規定されている。
第三条では、「全て障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての先駆他の機会の拡大が図られること。」という規定がある。
なお、今回の改正として障害者基本法では、第四条で「差別の禁止」が規定され、「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。」として、障害への合理的な配慮(例えば、聴覚障害者には手話通訳等の配慮)を求めた点でも正月者差別の禁止や障害者の社会参加を考える上でも一歩前進したと言える。
以上は厚生労働省の「障害者基本法の一部を改正する法律(概要)」として、
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/houritsuan.html
のURLを参考にされたい。
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