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補装具

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補装具

 

身体障害者福祉法によって実施されていた「補装具給付制度」や「日常生活用具給付等事業」が2006(平成18)年に障害者自立支援法が施行されることによって大きく再編された。

 

「補装具」は、「身体障害者福祉法」第20条に規定されており、身体の部分的欠損または身体の機能の損傷を直接的に補うことにより、日常生活能力の回復に寄与する用具のことをいう。身体障害者(児)には、このような用具を用いることにより、身体的機能を補うほか、変形を予防・矯正したり、日常生活に利便を得ることができるものが多いので、身体障害者福祉法においては、補装具の交付又は修理に要する費用を公費負担していた(障害者自立支援法により、補装具費の利用者負担は1割となる)。障害者自立支援法によりこれまでの品目が整理され、少なくなり、補装具から削除された品目は、日常生活用具に移ったものもある。

 

厚生労働省の

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/

のホームページをご覧いただきたい。

 

※補装具の種目

[身体障害者・身体障害児共通]

義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 車椅子

電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)

重度障害者用意思伝達装置

 

[身体障害児のみ]

座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

 

というように補装具が規定されていることがわかる。

 

 

身体障害者福祉法によって実施されていた「補装具給付制度」や「日常生活用具給付等事業」が2006(平成18)年に障害者自立支援法が施行されることによって大きく再編された。

 

補装具費支給制度は、「身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について購入又は修理に要した費用(基準額)の100分の90に相当する額(補装具費)を支給」するものである。身体障害者福祉法では基本的には現物給付であったが、この説明のように、かかった費用の9割を支給するものに代わったことに注意されたい。この補装具には、補聴器や義肢、車いす、盲人用安全つえ等が含まれる。

 

日常生活用具給付等事業は、「重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与」等を行う事業である。この日常生活用具には、特殊寝台、聴覚障害者用屋内信号装置、点字器、住宅改修等が含まれる。

 

さて、障害者自立支援法の提供するしょうが者福祉サービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つがある。

 

自立支援給付は、障害の程度に応じて給付されるものであり、補装具給付制度の他、介護給付や訓練等給付、自立支援医療が含まれる。つまり、補装具給付制度は自立支援給付の中にあるが、介護給付や訓練給付とは別である。自立支援給付では原則1割の利用者負担が求められるが、義務的経費となっており、サービスの利用があれば必ず国からの支出がなされる。

 

地域生活支援事業は、「地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施」するものである。地域生活支援事業は、市町村事業と都道府県事業がある。

 

この市町村地域生活支援事業には、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、その他の事業がある。ただし、国の財政責任としては、裁量的経費となっており、予算の範囲内で実施される。利用者負担はこの事業を実施する都道府県や市町村で設定する。

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