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障害児の施設サービス

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障害児の施設サービス

児童福祉法で実施されてきた障害児の児童デイサービスが、平成18(2006)年に実施された障害者自立支援法で運営されるようになった。それが平成22(2010)年の障害者自立支援法の改正で、平成24(2012)年4月より児童福祉法の下で一元化された。大きな柱は次の2つである。第一に、重複障害に対応するとともに、身近な地域で支援を受けられるよう、障害種別等に分かれている現行の障害児施設(通所・入所)について一元化することである。第二に、在宅サービスや児童デイサービスの実施主体が市町村になっていることも踏まえ、通所サービスについては市町村を実施主体とすることである(入所施設の実施主体は引き続き都道府県となる)。

障害児施設の一元化について、通所サービスでは、障害者自立支援法で市町村事業に位置づけられていた児童デイサービスと、児童福祉法で都道府県事業として位置づけられてきた知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、また、予算事業で行われてきた「重症心身障害児(者)通園事業(補助事業)」を、児童福祉法の下、市町村で実施する「障害児通所支援」として、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援に組み換えられた。

また、入所サービスでは、知的障害児施設、第一種自閉症児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設を、「障害児入所支援」として、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設に組み換えられた。

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