手話通訳者全国統一試験」カテゴリーアーカイブ

ソーシャルワーク概論

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ソーシャルワーク概論

1.ソーシャルワークについて

(1) インテークの目的は①利用者の主訴を把握する、②利用者との信頼関係を築くという点にある。アセスメントにおいては、利用者にとって何が問題で、なぜ問題が起きるのかを利用者と一緒に考え、整理することが大切である。
(2) アセスメントを基に問題状況の緩和・解決に向けて作成するのがプランニングであり、プランニングは①援助目標の設定、②具体的な計画の作成からなる。
(3) 援助計画を実施していく段階がインターベンションであり①個人の力を強める、②環境の側の力を補う・環境を変える、③個人と環境の調整を図るという視点で行われる。

2.ソーシャルワークは、価値の実践だといわれるように、価値すなわちなんらかの望ましい状態を実現するための取り組みです。ソーシャルワークの価値は一言では言い尽くせないのですが、あえて簡単に言えば「社会の中で、その人のもてる力を生かして生きていく」ことを支えることだといえるでしょう。ソーシャルワークは、単に生命体として生きる人間ではなく、社会的存在として生きる人間であることを支援するのです。

3.ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。

4.国際ソーシャルワーカー連盟のソーシャルワークの定義について

(1) ソーシャルワーク専門職は、人間の福利の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。

5.国際ソーシャルワーカー連盟のソーシャルワークの定義について

(1) ソーシャルワーク専門職は、人間の福利の増進をめざして、社会変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響しあう接点に介入する。人権と社会正義の原理はソーシャルワークの拠り所とする基盤である。

6.ケースワークとは、援助者が個人や家族を援助対象として、相談活動を中心に彼らの問題解決を支援していく援助方法で、ソーシャルワークの中では、もっともはやく発展した部分です。その援助過程は①インテーク、②アセスメント、③プランニング、④インターベンション、⑤モニタリング、⑥エバリュエーション、⑦終結という流れで展開していきます。

7.国際ソーシャルワーカー連盟の定めたソーシャルワークの定義について

(1) ソーシャルワーク専門職は、人間の福利の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響しあう接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。

8.ソーシャルワーク実践の具体的な形態には、個人や家族を対象とした相談援助の方法であるケースワーク、小集団の力を使って問題解決や個人の成長を支援するグループワーク、地域社会の福祉問題を地域住民の力を引き出しながら解決していくコミュニティワーク、福祉問題の解明のために社会調査の手法を用いる社会福祉調査等がある。

9.聴覚障害者に係るケースワーカーに必要とされる専門知識と技術について

(1) 聴覚障害者関係の社会資源、補装具や、日常生活用具等に精通していること。
(2) 相手に応じた手話表現、読み取りの技術、筆談の技術、身振りの技術を有していること。
(3) 聴覚障害者集団あるいは仲間の研究会等に参加し、聴覚障害者と行動を共にできること。

10.ケースワーカーが相談者とのより良い援助関係をつくるために必要な事項について

(1) 相談者の人間性を尊重し相談内容の秘密は守ること。
(2) 援助者としての自己点検や集団論議による検証を行うこと。
(3) 相談者のコミュニケーション能力の把握と社会的側面の理解をする。

11.エンパワメントについて

(1) エンパワメントとはアメリカにおける公民権運動との関わりの中で、社会福祉に取り入れられた理念である。
(2) エンパワメントの実践においては、個人が有するハンディキャップやマイナス面に着目するのでなく、長所や力強さなどに着目した援助がなされる。
(3) エンパワメントの実践においては、援助者はサービス利用者と同等の立場に立つパートナーであり、サービス利用者の主体性や自己決定を尊重した支援がなされる。

12.グループワークの事例について

(1) グループワークとは、ケースワークやコミュニティ・オーガニゼーションと並ぶ社会事業における方法の一つであり、正確にはSocial Group Workという。
(2) グループワークとは、社会事業における一つの方法であり、意図的なグループ経験を通じて、個人の社会に機能する力を高めるよう援助する。
(3) グループワークとは、個人では不可能なことを、協力して達成する体験や集団の機会を通じて、個人、集団、地域社会の問題により効果的に対処しえるよう、人々を援助する。

13.ソーシャルワークの考え方によると手話通訳者と通訳を依頼したろうあ者との関係は「依頼したろうあ者が自己決定できるように側面的に援助する関係」が望ましいとされている。

14.聴覚障害者に係るケースワーカーに必要とされる専門知識と技術について

(1) 相手に応じた手話表現、読み取りの技術、筆談の技術、身振りの技術
(2) 聴覚障害者集団あるいは仲間の研究会等に参加し、聴覚障害者と行動をともにできること。
(3) ろう者のおかれてきた歴史、社会環境、現状に精通していること。

15.ケースワーカーとクライエント(対象者または依頼人)の関係については「クライエントが自己決定できるように側面的に援助する関係」が望ましいとされている。

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