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バリアフリーへの取り組み

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バリアフリーへの取り組み

 平成8年度に開始された「障害者プラン」の三つ目の視点としてあげられたバリアフリー化を促進するために」においては、「障害者の活動の場を拡げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、様々な政策手段を組み合わせ、道路、駅、建物等生活環境面での物理的な障壁の除去に積極的に取り組む」とされ、具体的には、①歩行空間の整備、②移動・交通対策の推進、③建築物の整備、④地方公共団体の福祉のまちづくりへの支援、⑤農山漁村における生活環境の整備、があげられた。
 障害者プランにおいて六つめの視点としてあげられた「心のバリアを取り除くために」においては、「子どもの頃から障害者との交流の機会を拡げ、ボランティア活動等を通じた障害者との交流を進めるとともに、様々な行事・メディアを通じて啓発・広報を積極的に展開することにより、障害及び障害者についての国民の理解を深める。また、障害者に対する差別や偏見を助長させるような用語、資格制度における欠格条項の扱いの見直しを行う」とされた。そして取り組むべき課題として、①障害者への理解を深めるための教育の推進、②ボランティア活動の振興など、③障害者週間における啓発・広報活動の重点的展開、④「精神薄弱」という用語の見直し、⑤精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正、があげられた。
 「障害者に係る欠格条項」とは、資格・免許制度等において障害があることを理由に資格・免許等の付与を制限したり、障害のある人に特定の業務への従事やサービスの利用などを制限・禁止する法令の規定のことである。1999(平成11)年8月には、障害者施策推進本部において見直しの対処方針「障害者にかかる欠格条項の見直しについて」を決定し、63制度(例えば自動車等の運転免許、無線従事者免許、栄養士免許、薬剤師免許、医師免許、理学療法士・作業療法士免許など)がその対象とされた。厚生労働省等における検討の結果、2001(平成13)年6月に「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」が成立した。また「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(2002(平成14)年5月公布)が制定された。さらに、2005(平成17)年11月には「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」障害者施策推進課長会議で決定され、障害者が資格に関する試験を受けるための配慮事項を示した。

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