障害者の相談支援事業について
まず、地域支援事業は、障害者自立支援法の自立支援給付ではなく、障害者が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施する為に設けられた事業である。この事業には、市町村地域生活支援事業(障害者自立支援法第77条)と都道府県地域生活支援事業(障害者自立支援法第78条)がある。その市町村地域生活支援事業には、(1)必須事業として、①相談支援事業、②コミュニケーション支援事業(手話通訳等)、③日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、(2)任意事業として、福祉ホーム事業、その他の日常生活又は社会生活支援事業がある。
次に、地域自立支援協議会については、障害者自立支援法のための『地域生活支援事業実施要綱』で、「相談支援事業をはじめとする地域の障害者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な競技の場として、市町村が設置する」とされている。なお、障害者自立支援法(第77条第1項)及びその施行規則(第65条10)には、地域自立支援協議会の役割である関係機関との「連携及び支援の態勢に関する競技を行う為の会議」を設置することは記されているが、障害者自立支援法には「地域自立支援協議会」そのものの名称はない。
そして、発達障害者支援センターは、発達障害者支援法第14条において、「発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと」等を目的として、市町村ではなく、都道府県で設置されると規定されている(ただし、指定都市は含む)。
さらに、障害者の相談事業について、障害者自立支援法第5条の17により、障害福祉サービス事業者との連絡調整等を行うことが求められている。