障害者自立支援法の自立支援給付等について
障害者自立支援法の福祉サービスに関わる自立支援給付等は大きく3つに分けられる。
(1)介護給付:居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護(自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う)、重度障害者包括支援、児童デイサービス(障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う)、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援(施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う)。
(2)訓練等給付:自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)。
(3)地域生活支援事業:移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム。
また、障害者の自立支援給付を受けるには、障害程度区分認定を受ける必要がある。障害者でサービスを利用したい人は、市町村に申請をし、障害程度区分認定調査を受ける。この結果をコンピュータ判定により「一次判定」をし、「医師の意見書」や「特記事項」とあわせて、専門家らにより構成された「市町村審査会」の審査により「二次判定」が行われる。これに基づいて市町村から障害程度区分が通知される。
障害程度区分の基準は、サービスの必要度の低い「区分1」から必要度の高い「区分6」までの6段階あり、これらにあてはまらない場合は「非該当」となり、サービスは提供されない。この障害程度区分の認定の後、市町村はサービスの利用意向調査を行い、認定結果と利用者の意向を判断して、サービスの支給決定を行う。
なお、要介護認定は、高齢者介護の介護保険制度で実施される認定である。要介護認定については、「難聴者の介護保険」を参照すること。