月別アーカイブ: 2013年9月

障害者の所得保障について

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障害者の所得保障について

まずは

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226

のURLをご覧いただきたい。

 

第一に、障害基礎年金は2013(平成25)年4月現在で、障害者等級1級で年額983100円(月額91925円)、2級で年額786500円(月額65541円)である。2級の額は老齢基礎年金満額と同額であり、それを1.25倍したものが1級の額となる。ただし、障害基礎年金の場合の障害等級は、国民年金法施行令の別表に記され、障害者福祉の障害等級とは別のものであることに注意されたい。なお、被保険者でない20歳前の病気やケガで障害の状態になった人に対しては、20歳前から障害基礎年金は支給される。

 

日本の年金は保険料の納付が受給の条件である。ただし、20歳前の傷病により障害者となった場合は基礎年金が支給される。しかし、この場合には所得制限が設けられている。

 

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられている。

 

なお、年金制度の障害等級は障害者手帳の障害等級とは異なる。例えば、身体障害者福祉法施行規則では「両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの」は2級となるが、国民年金法施行令では「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」は1級となっている。

 

障害厚生年金や傷害共済年金に加入している人は、厚生年金や共済の保険料を支払うが、その一部は基礎年金分として支払われたことになっており、障害基礎年金の受給権も持っている。

 

障害基礎年金は定額であるが、厚生年金、共済は報酬比例となっており、障害基礎年金に上乗せして支給される。逆にいえば、障害基礎年金の受給資格がない場合は、障害厚生年金、障害共済年金の受給資格も失うことになる。

 

特別障害給付金は、国民年金が任意加入の仕組みがあった時に、国民年金に加入しないまま障害を持つことになり、障害基礎年金が支給されない障害者に対して福祉的措置として、全額国庫負担で給付金が支給される制度であり2005(平成17)年度から実施されている。具体的には、1991(平成3)年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、1986(昭和61)年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者を対象としている。学生や被用者の配偶者(いわゆるサラリーマンの妻の専業主婦)は収入がないために、国民年金には任意加入となっていたが、その間に障害を持ったとき、国民年金に加入していないために、障害基礎年金が支給されず無収入となり、いわゆる「無年金障害者」となっていた。そのため、「無年金障害者」により国に対する訴訟が行われ、この制度ができたのである。なお、先の時期以降は20歳以上のすべての国民は年金制度に強制加入となっているので、制度上は皆年金となっている。

 

特別障害給付金の支給額は2013(平成25)年は、厚生労働省の

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3253

のURLをご覧いただくとおわかりのように、

 

障害基礎年金1級相当に該当する人は、月額49500円、

障害基礎年金2級相当に該当する人は、月額39600円となっている(ただし、毎年物価の変動に応じて改定される)。

 

特別障害者手当は、20歳以上で身体障害者1・2級など、身体または精神に著しい重度の障害をもつ人に対して支給される手当である。具体的な金額は厚生労働省の

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html

のURLをご覧いただくとお分かりのように

月額26260円である。ただし、長期入院や施設等に入所している人には支給されない。また、先ほどのURLにもあるように、需給にあたっては、所得制限がある。なお、特別障害者手当は、1964(昭和39)年に成立した「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に規定されている。この法律では、特別障害者手当以外にも、精神又は身体に障害を有する児童に対する「特別児童扶養手当」、精神又は身体に重度の障害を有する児童に対する「障害児福祉手当」も規定している。それぞれの手当の具体的な金額などについては、厚生労働省のホームページの

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jidou/index.html

をご覧いただくとすべて紹介されている。

 

 

 

第二に、生活保護の目的は、日本国憲法第25条1項「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定を実現することである。

 

生活保護法には、保護の支給は他の方法を要件または優先するという「保護の補足性」の原理がある。この原理には、「他方他施策の優先」というルールがあり、障害年金をまず利用し、それでも最低限度の生活が営むことができない場合には、生活保護を利用することになる。

 

また、生活保護には、障害者加算がある。加算とは障害等により特別の需要がある場合に追加的に支給される生活費である。障害者加算は障害者手帳の1級から3級、または国民年金法施行令別表1級、2級の障害者に対して支給される。

 

なお、生活保護費は、地域の生活様式や物価差があるために1級から3級の級地制度が設けられ、都市部は高く、地方は低く設定されている。

 

具体的には厚生労働省の

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo03.pdf

のURLをご覧いただきたい。このURLによると、

2013(平成25年)8月からは、障害者加算について障害等級1・2級の場合、1級地では26420円、2級地では24570円、3級地では22730円となっている。障害等級3級の場合、1級地では17600円、2級地では16380円、3級地では15150円となっている。

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