月別アーカイブ: 2013年11月

手話通訳者登録制度の概要

スポンサードリンク

手話通訳者登録制度の概要

1. 会議や講演会での手話通訳者の留意事項について

(1) 始まる前に聴覚障害者の参加人数や座席位置、手話通訳者の立ち位置、照明や音響の状態の確認などを行う。
(2) できるだけ講師等と事前打ち合わせができるよう主催者(通訳依頼者)へ申し入れる。
(3) 複数で担当する場合、他の手話通訳者と事前に連絡を取り、通訳内容に関わる手話表現の学習や進め方について確認する。

2. 手話通訳者養成事業について

(1) 手話通訳者養成事業修了者を対象に、全国手話研修センターでは2001(平成13)年度から全国統一的な登録試験(現在の手話通訳者全国統一試験)を実施した。

3. 厚生労働省は、1998(平成10)年7月に手話通訳者派遣事業を開始するにあたり、実施主体の留意事項を定めています。

(1) 手話通訳者派遣事業の実施主体は、聴覚障害者、手話通訳者等関係者で構成する運営委員会等を設置するなどして事業の効果的推進を図ること。
(2) 手話通訳者派遣事業の実施主体は、手話通訳者の派遣事業が円滑に行われるよう、派遣する適任者の選定等通訳派遣に係るコーディネートに配慮すること。
(3) 手話通訳者派遣事業の実施主体は、手話通訳者の研修保障等資質向上に努めるとともに健康管理に留意すること。

4. 手話通訳場面での留意事項について

(1) 手話通訳場面において、重要な事項については、できるだけ文字による確認をするようにすべきである。
(2) 手話通訳の対面通訳を終える前には、内容が確認できたかどうかを聴覚障害者に確認すべきである。

5. わが国の手話通訳制度の歴史について

(1) 国の「手話奉仕員養成事業」が始まったのは1970(昭和45)年である。
(2) 1997(平成9)年に国は、手話通訳者養成事業等のカリキュラムを作成した。
(3) 1989(平成元)年から始まった手話通訳士の認定試験の合格者は2004(平成16)年末現在1300名強である。

6. 手話通訳者等の養成事業について

(1) 厚生労働省は、1998(平成10)年、手話通訳者養成事業等のカリキュラムを策定し、各都道府県に通知した。
(2) 手話通訳者養成事業等のカリキュラムにおいては、手話奉仕員養成と手話通訳者養成とを明確に区分した。
(3) 手話通訳者養成事業全課程修了者に対して、都道府県知事が手話通訳者登録試験を実施することとした。

7. 市町村障害者社会参加促進事業のメニューである手話通訳者派遣事業について、事業実施要項の留意事項とは

(1) 手話通訳者派遣事業の実施主体は、聴覚障害者、手話通訳者等関係者で構成する運営委員会等を設置するなどして事業の効果的推進を図ること。
(2) 手話通訳者派遣事業の実施主体は、手話通訳者の派遣事業が円滑に行われるよう、派遣する適任者の選定等通訳派遣に係る調整者の設置等について配意すること。
(3) 1人の手話通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とすること。なお、講演会等の場合は、30分以内とすること。

8. 手話通訳場面において留意すべき事項とは

(1) 手話通訳の過程で通じにくい部分や通じないと判断したときは、相手にその旨を伝え、わかりやすく説明してもらう。
(2) 手話の理解の困難な聴覚障害者に対しては、実物を提示してもらう、絵や図を使って説明してもらうよう依頼する。
(3) 手話の理解の困難な聴覚障害者に対しては、手話通訳者も身振り表現等を駆使して聴覚障害者が理解できるよう努力する。

9. 通訳者が通訳現場で留意すべき事項としては

(1) 通訳が始まるまでの時間で当日の通訳内容について聴覚障害者の訴えを具体的に聞いておく。
(2) 主催者と当日の進め方等の打ち合わせを行うとともに、当日配布資料を入手し、目を通しておく。
(3) 聴覚障害者の席や通訳者の立つ位置、照明の具合などを確認する。

10. 障害者生活訓練・コミュニケーション支援等事業(旧 障害者の明るいくらし支援事業)実施要項(7)手話通訳者派遣事業の留意事項について

(1) 実施主体は、聴覚障害者、手話通訳者等関係者で構成する運営委員会等を設置するなどして、本事業の効果的推進を図ること。
(2) 実施主体は、手話通訳者の資質向上に配意するとともに、健康管理に留意すること。
(3) 1人の手話通訳者が連続して通訳する時間は原則として1時間以内とすること、なお、講演会等の場合は30分以内とすること。

11. 国は、1990年の身体障害者更生援護施設の中に当たらに聴覚障害者情報提供施設を加え、字幕入りビデオライブラリー事業と併せ、手話通訳者の派遣等を含む情報保障制度を確立するとともに、1955年市町村障害者社会参加促進事業を創設し、市町村を中心とした手話通訳者(奉仕員)の設置・派遣制度の充実を図りました。

12. 通訳現場において、通訳を始める前に手話通訳者が留意すべき事項とは

(1) 当日の通訳内容について、聴覚障害者の訴え等を具体的に聞いておくとともに手話通訳方法についても確認しておく。
(2) 主催者と派遣依頼窓口で事前に確認できている事項を再度確認するとともに、当日配布の資料の入手、当日の進め方等の打ち合わせを行う。
(3) 会議や講演会等のように複数の聴覚障害者を対象に通訳する場合、会議が始まる前に、聴覚障害者の席や通訳者の立つ位置、照明の具合等の確認を行う。

スポンサードリンク