月別アーカイブ: 2015年1月

自立支援協議会設置運営要綱

スポンサードリンク

自立支援協議会設置運営要綱

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会設置運営要綱

自立支援協議会設置運営については以下の文書があります。

http://www.pref.kagawa.jp/shogaihukushi/sinseisyo1804/250328kyougikaisettiuneinituite.pdf

のURLにくわしく紹介されています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会設置運営要綱
第1 目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)は、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、障害者等への支援体制の整備を図ることを目的として設置する機関である。
第2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定
1 協議会の設置
(1)地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援体制の整備を図るため、関係機関等により構成される協議会を置くように努めなければならない。(第89条の3第1項)
(2)協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。(同条第2項)
2 市町村障害福祉計画
市町村は、協議会を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。(第88条第8項)
3 都道府県障害福祉計画
都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。(第89条第6項)
第3 市町村が設置する協議会(市町村協議会)
1 基本的な役割
相談支援事業をはじめとする地域における障害者等への支援体制の整備に関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として設置する。
2 設置方法
市町村協議会は、単独市町村又は複数市町村による設置、直営又は民間団体への運営の委託等、地域の実情(人口規模、地域における障害者等の支援体制等)に応じて効果的な方法により設置することができる。
3 構成メンバー
地域の実情に応じ選定されるべきものであるが、想定される例としては以下のとおり。
(例)
相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健所、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、不動産関係事業者、障害者関係団体、障害者等及びその家族、学識経験者、民生委員、地域住民 等
4 主な機能
・ 地域における障害者等への支援体制に関する課題の共有
・ 地域における相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等の把握
・ 地域における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等に向けた協議
・ 地域における相談支援従事者の質の向上を図るための取組
・ 個別事例への支援のあり方に関する協議、調整
・ 地域における課題等について都道府県協議会への必要に応じた報告
・ 市町村から障害者相談支援事業の委託を受ける事業者が作成する事業運営等の評

・ 基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置に関する協議、事業実績の
検証
・ 障害者虐待の未然の防止、早期発見・早期対応に向けた体制構築に関する協議
・ 市町村障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言
・ 専門部会等の設置、運営 等
5 財源
交付税により措置。
第4 都道府県が設置する協議会(都道府県協議会)
1 基本的な役割
都道府県全域の障害者等への支援体制の整備に向け、主導的役割を担う協議の場として設置する。
2 設置方法
都道府県協議会は、直営又は民間団体への運営の委託等、都道府県の実情に応じて効果的な方法により設置することができる。
3 構成メンバー
都道府県の実情に応じ選定されるべきものであるが、想定される例としては以下のとおり。
(例)
相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、不動産関係事業者、障害者関係団体の代表者、障害者等及びその家族、市町村、学識経験者、民生委員、地域住民 等
4 主な機能
・ 都道府県内における障害者等への支援体制に関する課題の共有
・ 都道府県内における相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等の把握(市町村協
議会ごとの課題、ニーズ等を含む。)
・ 都道府県内における関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等に向けた協議
・ 相談支援従事者の人材確保・養成方法(研修のあり方を含む。)の協議
・ 管内市町村が実施する基幹相談支援センター等機能強化事業の評価・助言
・ 都道府県相談支援体制整備事業によって配置するアドバイザーの職種や人員等に
関する協議
・ 障害者虐待の未然の防止、早期発見・早期対応に向けた体制構築に関する協議
・ 都道府県障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言
・ 専門部会等の設置、運営 等
※ 都道府県協議会は、上記の機能を果たすに当たって、市町村協議会から報告のあっ
た課題等に留意すること。
5 財源
交付税により措置。

スポンサードリンク