障害者の手帳について

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障害者の手帳について

日本では、障害者福祉サービスや税の障害者控除や公共交通機関の割引等その他の障害者向けのサービスを利用するには、障害の判定を受けて、公式に障害者であると示した障害者の手帳を取得することが条件とされている。日本の障害の区分は大きく、身体障害、知的障害、精神障害とあるが、これらに合わせて手帳が発行されている。

まず「身体障害者手帳」は、身体障害者福祉法に規定されており、同法の別表には身体障害の程度を示す6つの「等級」があり、1、2級が重度、3、4級が中度、5、6級が軽度の障害とされている。より具体的に等級を示した「身体障害者福祉法施行令第36条」では、肢体不自由のみ7級が示されているが、7級だけでは手帳は発行されず、他の障害と重複して6級になった場合に手帳が交付される。なお、障害等級は医師の診断に基づいて、都道府県に設置されている身体障害者更正相談書が東京判定を行い、都道府県から障害手帳を発行する。

次に「療育手帳」は、知的障害者に対して発効される手帳であるが、知的障害者福祉法には手帳に関する規定はなく、厚生労働省の通知により各都道府県の独自施策として発効されている。

そのため、手帳の名称は都道府県により違うところもあり、例えば東京都は「愛の手帳」、埼玉県は「みどりの手帳」等となっている。なお、障害の判定は、18歳未満は児童相談所18歳以上は知的障害者更正相談所が行い、都道府県から手帳を発行する。

そして「精神障害者保健福祉手帳」は精神保健福祉法(第45条)で規定されており、都道府県から精神障害者に対して発効される手帳である。精神障害者の等級については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」で1級、2級、3級という3つの等級で記されている。なお、精神障害者に対する社会的な差別意識が強い為、精神障害者の手帳の表紙には「障害者手帳」とだけ記されており、精神障害者とすぐにわからないように配慮されている。

なお、ここでいう都道府県には、地方分権で都道府県の権限が委譲されているため、政令指定都市(大阪市や札幌市等の大都市)が含まれる。

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