障害者の雇用促進等に推進に関する法律

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1960(昭和35)年に身体障害者の雇用促進施策を規定した「身体障害者雇用促進法」が制定され、国、地方公共団体、民間企業等に対して一定率の身体障害者の雇用の努力義務を明記した「身体障害者雇用率制度」が創設された。1976(昭和51)年に、身体障害者雇用率制度が法定義務となった。それに合わせて「納付金制度」が創設され、雇用率を達成できなかった事業主から納付金を徴収する一方で、障害者を雇用した事業主に「障害者雇用調整金」が支給されることになった。

1987(昭和62)年に新たな法律名「障害者の雇用の促進等の推進に関する法律」に改正され、知的障害者も対象となり、雇用安定と職業リハビリテーションも加えられた。この時には障害者の雇用の促進、職業リハビリテーション、その他、障害者が職業能力に適合する職業に就くこと等により、障害者の職業生活における自立の促進を目的としている。

1997(平成9)年に知的障害者が、2005(平成17)年の法改正により2006(平成18)年4月から精神障害者保健福祉手帳を持つ精神障害者も法定雇用率の算定に組み込まれた。ただし、精神障害者は雇用が義務付けられなかった。また、障害者の在宅就労支援として障害者に仕事を発注する企業に対して障害者雇用納付金制度から特例調整金・特例報奨金を支給することになった。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第1条(目的)に、「この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションに措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。」と規定されている。

障害のある人が職業を通して社会参加することは障害者福祉の重要な柱であり、通常の職場で働く機会を確保することのほか、一般就職が困難な重度障害者については。福祉的就労の場(授産施設、作業所など)を用意している。障害者の雇用の促進は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、民間企業、国、地方公共団体は一定の割合以上、身体障害者を雇用しなければならないものとしている。同法に基づき定められたコツ擁立は以下のとおりである。これに基づき、雇用率未達成の企業等に対し、雇用率達成指導を実施している。

法定雇用率とは
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。

なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれの1人の雇用を持って、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。

また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。

平成17年2月10日に成立した「障害者の雇用の促進に関する法律の一部を改正する法律」により、「精神障害者に対する雇用対策の強化」のために、精神障害者についても障害者雇用率制度を適用することになり、平成18年4月1日から、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)である労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とすることとなった。
雇用率未達成の企業等に対し、雇用率達成指導を実施している。

同法に基づき定められた雇用率は最新情報を今回の記事の最後にご紹介している。

障害者雇用納付金制度とは、身体障害者の雇用に伴う事業主間の経済的負担の調整を行うとともに、全体としての身体障害者の雇用水準を引き上げるための助成、援助を行うことを目的として、1976(昭和51)年の身体障害者雇用促進法改正において導入されたものである。身体障害者雇用納付金制度と称されていたが、1997(平成9)年4月に行われた「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正で、知的障害者も雇用率制度の対象とされることに伴い、障害者雇用納付金制度と改称された。

常用労働者が300人を超える企業で、雇用率未達成の企業は、不足数1人につき、月額5万円を納付することとされている。これを財源として、障害者を雇用するために、作業設備の設置等を行う事業主に対し、各種の助成金が支給されている。

なお、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条(用語の意義)において、「障害者」を「身体または精神に異常があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難なものをいう」と規定しているように、身体障害、精神障害(知的障害を含む)のある者が同法律の対象になっているが、精神障害者はまだ雇用義務の対象とはされていない。

なお、2002(平成14)年5月に公布された「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」により、障害者を雇用しやすくするための以下のような支援策が増えた。

① 障害者就業・生活支援センター
障害者について職場のみならず日常生活までトータルに相談等の支援を行う障害者就業・生活支援センターを障害者の身近な地域に設立していく。

② 職場適応援助者(ジョブコーチ)事業
知的障害者、精神障害者等が職場に適応することを容易にするため、職業習慣の確立や同僚への障害者の特性に関する理解の促進などきめ細かな人的支援を行うため、障害者が働く職場にジョブコーチを派遣する。
以上のように、ジョブコーチは訓練期間においてではなく、職場に出向いて訓練を行っている。

ジョブコーチは「職場適応援助者」とも呼ばれ、実際の職場にジョブコーチを派遣して、障害者の職場適応のために、きめ細やかな人的支援を行うことを目的としている。

ジョブコーチは、障害者には作業やコミュニケーションを向上するための支援、雇用主や職場の同僚には障害者への関わり方や指導の仕方についての助言等をして、障害者が実際の職場に適応できるように援助するということである。ジョブコーチは、訓練期間ではなく、実際の企業や工場等の職場で支援をしている。

「特例子会社」として「障害者の雇用の促進等に関する法律」第44条に、「親会社が障害者の雇用に特別に配慮した子会社を設立した場合、親会社との人的交流、障害者数と比率等に関する一定の要件を満たせば、子会社に雇用されている障害労働者を親会社に雇用されている者とみなし、実雇用率に算定できる」とされている。このような理由で設立される子会社を「特例子会社」という。

2007(平成19)年6月現在の実際の雇用率をみると、一般の民間企業は1.55%(未達成割合56.2%)、国は2.17%、都道府県は2.42%、市町村は2.28%と、民間企業が達成できていない。

なお、2008(平成20)年6月現在では、民間企業は1.59%、国は2.18%、都道府県は2.44%、市町村は2.33%となっており、それぞれ若干雇用率は上昇していた。

そして2013(平成25)年に注意してほしいことは、法定雇用率が変更となりました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

のURLにご紹介されているように、
2013(平成25)年4月1日以降は
民間企業→2.0%
国、地方公共団体→2.3%
都道府県等の教育委員会→2.2%
となります。

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